駐車禁止除外指定車
昨日、県の公安委員会へ施設で所有している車両に交付されている、
駐車禁止除外指定車標章の更新手続きのために出かけてきました。
そこでとんでもない改正があったことを聞かされました。
今回道路交通法の改正に伴い、平成19年9月以降、
うちの施設には標章が交付されないという事のようでした。
理由としては、
うちの施設は知的障害者施設なので、車椅子を使用する方もおりますが、
身体施設や老人施設が使用するようなリフト付きバスはありません。
そのことを差して対象外ですと言うのです。
(しかし、今回更新した有効期限の3年間は使用できますとのこと。)
窓口でそう言われて、かなりカチンと来ました。
二言、三言文句を言いましたが、この人に言っても仕方ないだろうと、
わかりました、と引き下がってきました。
今思い出してネット上で調べてみると、その他にも改正点があるようです。
この標章は各県の公安委員会ごとに発行されるようなので、
それぞれ内容が違うようですので、確認が必要です。
おおよその共通する改正点は、
障害を持たれた個人の方については、使いやすくなったのでしょうか。
しかし、この標章の悪用による社会的批判も取りざたされています。
真に必要な時のために標章ですので、これ以上の改悪とならないように、
適正な使用をしていきたいと思います。
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駐車禁止除外指定車標章の更新手続きのために出かけてきました。
そこでとんでもない改正があったことを聞かされました。
今回道路交通法の改正に伴い、平成19年9月以降、
うちの施設には標章が交付されないという事のようでした。
理由としては、
・患者等搬送車両、又は車いす使用者等搬送車両に該当しないから
(車検証にその旨が表示される8ナンバー)
うちの施設は知的障害者施設なので、車椅子を使用する方もおりますが、
身体施設や老人施設が使用するようなリフト付きバスはありません。
そのことを差して対象外ですと言うのです。
(しかし、今回更新した有効期限の3年間は使用できますとのこと。)
窓口でそう言われて、かなりカチンと来ました。
二言、三言文句を言いましたが、この人に言っても仕方ないだろうと、
わかりました、と引き下がってきました。
今思い出してネット上で調べてみると、その他にも改正点があるようです。
この標章は各県の公安委員会ごとに発行されるようなので、
それぞれ内容が違うようですので、確認が必要です。
おおよその共通する改正点は、
・これまで「指定車」と車両特定交付とされてきましたが、
今回より「指定者」となって本人交付に変わります。
そのため、車両を所有していない方でも標章の交付が受けられます。
タクシーや他の方の車両に乗車する場合にも標章が使用できます。
・従来認められていた身体障害者手帳所持者の下肢障害者3級の2、3及び 4級、
内部機能障害4級が外されています。
・聴覚障害2級〜3級、上肢不自由1級〜2級の2
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害:上肢機能1級〜2級
戦傷病者及び精神障害者を新たに対象として追加されます。
障害を持たれた個人の方については、使いやすくなったのでしょうか。
しかし、この標章の悪用による社会的批判も取りざたされています。
真に必要な時のために標章ですので、これ以上の改悪とならないように、
適正な使用をしていきたいと思います。


